リフォームで必要な確認申請とは建物を新築、または増改築するときに建物が建築基準法や都市計画などに適合しているかの審査を受けることです。
新築だと必ず必要ですがリフォームだと工事内容によって違います。
申請主は建築主ですが実際の手続きは設計を担当した工務店やハウスメーカーなどで、申請先は自治体役所または民間の指定確認検査機関です。
確認申請が必要なのは10㎡以上の増築工事で、床の増設など床面積が増えない場合も対象です。
また、準防火地域、防火地域だと10㎡以下でも必要となります。
木造2階建て以下の住宅以外の大規模な修繕と大規模な模様替えでも欠かせず、例えば鉄骨造りで3階建ての家に大規模な修繕や模様替えをするときです。
大規模な修繕は主要構造部である壁・床・柱・はり・屋根・階段を半分以上変更する場合です。